特商法を無視し出品者の所在地を開示しないメルカリ代表取締役 CEO 山田進太郎先生について

特商法を無視し頑なに出品者の所在地を開示しない
メルカリ代表取締役 CEO 山田進太郎先生について

万引きした本をメルカリで売りさばく40歳の女
書店の執念で逮捕 フリマで儲けた額は200万円

フリマアプリで盗品売買が後を絶たない。
盗まれたものを取り返す3つの方法がこれだ!

メルカリは売上額の10%を出品者から徴収し
利潤を生み出している。
盗品出品者の所在地を隠す事で
出品者の責任所在地を隠すシステム)
盗品出品者を助長し窃盗品売り上げで
利益共有を生み出す環境(共謀)を
作り上げているのでしょうか?

「インターネット・オークションにおける
「販売業者」に係るガイドライン」
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/
以下

インターネット・オークションを通じて販売を
行っている場合であっても、
営利の意思を持って反復継続して販売を行う場合は、
法人・個人を問わず事業者に該当し、特定商取引法の
規制対象となる。

広告の表示(法第11条)
通信販売は、隔地者間の取引なので、消費者にとって
広告は唯一の情報です。そのため、広告の記載が
不十分であったり、不明確だったりすると、後日トラブルを
生ずることになります。そのため特定商取引法は、
広告に表示する事項を次のように定めています。

販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
代金(対価)の支払い時期、方法
商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は
売買契約の解除に関する事項(その特約がある場合はその内容)
事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
申込みの有効期限があるときには、その期限
販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭がある
ときには、その内容およびその額
引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、
そのソフトウェアの動作環境
商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件商品の販売数量の制限等、
特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが
有料であるときには、その金額電子メールによる
商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス